最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3048 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人七田基玄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、
単なる訴訟法違反または事実誤認を主張するに帰するのであつて上告適法の理由に
ならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
- 1 -